1997-10-13 第141回国会 衆議院 予算委員会 第3号
ところが、制限住居は、大阪府豊中市緑丘一丁旦二十二番十一号ロイヤルフェルティー豊中緑丘七〇四号。全然違うじゃないですか。制限住所にいないということを明らかにしているんですよ。 検察庁、検事の請求と裁判所の職権で、保釈は取り消しになるんですよ。
ところが、制限住居は、大阪府豊中市緑丘一丁旦二十二番十一号ロイヤルフェルティー豊中緑丘七〇四号。全然違うじゃないですか。制限住所にいないということを明らかにしているんですよ。 検察庁、検事の請求と裁判所の職権で、保釈は取り消しになるんですよ。
○筧政府委員 住居の制限その他必要な条件を指定することができるとなっておりまして、一般論で申し上げれば、多くの場合に制限住居の指定があるわけでございます。
こういうことでございまして、現在控訴後の保釈の条件を見てみますと、五つの犯罪事実につきまして保釈保証金八百万円、それから制限住居が神戸市生田区何がしと、で、もう一つの条件として一週間以上の旅行については裁判所の許可を要する。これだけの条件がついておるようでございます。
○春日正一君 この住居地域における建蔽率、建物の高さの制限、構造の制限、住居の密度の制限というようなものは、どういうふうになっていますか。
○津田説明員 これは私のほうで承知している範囲でありますが、当時久保俊広なる者の制限住居は杉並区になっております。そして制限の条件といたしましては、三日以上の旅行については裁判所の承認を要する、こういうことになっておるようであります。
それから、制限住居の件でございますが、これはまだ記録がないのでわかりかねるのでございますが、裁判所の訴訟記録にとじられておりますので、私どもからお答えするのが適当か、あるいは裁判所に御照会いただいたほうがいいのではないか、かように考えております。
もしありとすれば、事件の概略、それから保釈の有無、それから制限住居は保釈関係でどうなっておるか、こういう点について承りたい。
特に住居の場合においては、制限住居という指定もあるわけですから、そうなると、住居がわからなくても、別段の支障はないと私は思う。こういう点についてお答えを願いたい。
勾留されておる人が保釈される場合には、これは権利保釈の問題にも関係して参りますが、住所不定という場合でも制限住居を指定してあれば、保釈中にいろいろな書面が行く、それでことさらに不都合を感じない。あるいは逃亡するおそれもないという場合には住居がわからなくてもよいのです。これは刑訴法第九十三条に制限住居の問題があります。
それから制限住居の場合は、いわゆる制限住居とは申しますが、大体は、本人かあるいは知人か、だれかの宅を指定するわけでございます。本人がいわゆる風来坊であるというような住居不定の場合、住居が判明しないという場合で、そういう者はたとえば知人宅に行きましても、自分の本来の住所がないから、よくふうふうしがちだという点が、今度の改正でございます。
例えば年齢の制限、住居期間の制限、投票による制限、選挙区制の制限、名簿調製の制限、任期の制限、立候補の制限、当選についての制限、選挙運動についての制限、選挙費用の制限等挙げて数うべからざるものがあります。 改正法は国民の自由権を基礎として、これらの制限を如何に撤廃し又は緩和し、調整するかが重大なる鍵であるとさえ考へるのであります。